でんた丸ブログ
「取引相場のない株式」の評価方法の改正
皆様 こんにちは スタッフの紺谷です。 平成29年度税制改正において、 国税庁HPにおいて、下記の通り公表されています。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170515/01.htm (1)類似業種比準価額方式の見直し 取引相場のない株式等を評価する際の類似業種比準方式の算式について、次のとおり改正した。 1 類似業種の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。 2 類似業種の配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)につ いて、連結決算を反映させたものとする。 3 配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の比重につい て、1:1:1とする。 (2)会社規模の判定基準の見直し等 取引相場のない株式等を評価する際の会社規模の判定基準における 大会社及び中会社の総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)、 従業員数及び直前期末以前1年間における取 引金額について、近年の上場会社の実態に合わせて改正した。 (1)では、類似業種比準価額方式において、 利益金額の比重が低下する一方、配当金額、純資産価額への比重は上昇します。 これまでの株価対策では不利になる可能性もあり、再考する必要がありそうです。 (2)では、詳細は割愛しますが、より小規模な会社も、 大会社に近づき、類似業種比準価額方式への傾斜が増加する印象です。 こちらは、対策は困難な面もありますが、影響を検討する必要があります。 自社株対策や事業承継、組織再編のご相談はMBCまでお気軽にご相談下さい。
(蝉の羽化につき、拡大しての閲覧注意) 先週は、一週間の休暇を頂き、 お盆休みより少し早く関西へ帰省していました。 実家の近くの桜並木で蝉の羽化の瞬間を目撃しました。 分かりにくいですが、抜け殻からでる寸前の写真です。 その後、羽を乾かし、無事に飛び立ったことと思います。 滅多に見れないと思い、少し興奮しました。 (虫嫌いの方、すみません。) 以上
総務省|ふるさと納税に関する現況調査結果の概要を公表
こんにちは
スタッフの徳永です。
総務省よりふるさと納税に関する現況調査結果の概要が発表されました。
平成28年度のふるさと納税受け入れ額は約2,844億円で前年度比1.7倍と増加しました。
件数も726万件から1,271万件と1.8倍の増加となっています。
またふるさと納税の受入額が最も多かった市区町村は平成27年度に続き、宮崎県都城市でした。
その受入額は約73億円、受入件数が約53万件だそうです。
返礼品の宮崎牛や霧島酒造の焼酎が人気の要因でしょうか。
ふるさと納税は財源確保だけでなく、各自治体が特色を出したアピールの場になっています。
いろんな地域の特産品を知るという意味でも、ふるさと納税を活用していきたいですね。
総務省参考URL:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000041.html
さて、本日は日本酒をご紹介です。
岐阜県大塚酒造の「竹雀 純米おりがらみ生」です。
富山県産の五百万石を60%まで磨いた純米酒のおりがらみ生で、爽やかな香り、程よい酸味の後にキリっと締まる逸品です。
日経『信頼できる相続・贈与に詳しい相続税理士50選』に掲載されました!
こんにちは
スタッフの山口です。
平成28年7月5日付の日本経済新聞(全国版)朝刊に、『信頼できる相続・贈与に詳しい 相続税理士50選』として、税理士法人丸の内ビジネスコンサルティングが掲載されました!
詳しくはこちらをご覧ください。
相続税・贈与税はあまり馴染みがない税金なので、漠然とした不安を抱えていらっしゃる方が多いと思います。
弊事務所ではお客様の想いを大切にし、オーダーメイドの相続対策、各種節税対策のご提案をさせていただきます。
早い段階でご相談頂けると、取れる選択肢の幅も広がり、大きな節税につながる可能性も高まりますので、ちょっとでも不安だなと思われたら、お気軽にお問い合わせください!
弊事務所では、夏休みとは別に1週間のお休みを取れる制度があるのですが、その制度を利用して先日沖縄へ行ってまいりました。
あちらはすでに梅雨明けしており、海や水族館へ行ったりと沖縄を満喫してきました。
美ら海水族館のジンベイザメ。大きさがイマイチ伝わりません。。
税務署もAIを活用するかも!?
皆様 こんにちは スタッフの紺谷です。 大変長らくお待たせいたしました! 諸事情により滞っておりました、当ブログを再開致します!! この間、私共の丸の内ビジネスコンサルティンググループでは、 今般の会計監査へのニーズの高まり、社会福祉法人、医療法人への会計監査導入等に 対応するため、私を含め公認会計士のスタッフ数人が社員(=株式会社でいうところの株主・取締役)となり、 去る6月1日に丸の内監査法人を設立致しました。 今後は会計、税務、監査、コンサルティングすべてにおいて、さらに高品質なサービスをご提供していく所存でございます。 引き続き、丸の内ビジネスコンサルティンググループをどうぞよろしくお願い申し上げます。 http://maru-audit.jp/ さて、 国税庁はこの度、「税務行政の将来像~スマート化を目指して~」と題する文書を公表致しました。 この検討の目的は「納税者の理解と信頼を得て適正な申告・納税を確保していくため、 税務行政の透明性の観点から目指すべき将来像を明確にし、それに向けて着実に取り組んでいくことが重要。」であるため、 とされています。 様々な場面で話題になっているICTやAIですが、 今後は、税務行政もICTやAIを活用して、分かりやすくスマートになる方向で進んでいくものと思われます。 一例では、 メールやチャットを利用した税務相談の自動化や申告納付のデジタル化などで納税者の利便性が向上したり、 申告内容の自動チェック機能、軽微な誤りの自動連絡や調査必要度の判定など、 徴税・徴収の場面での活用が想定されているようです。 将来はSNSやLINEで税務相談する場面があるのでしょうか!? 大変興味深い内容ですので、是非一度下記HPをご確認下さい。 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/syouraizou/index.htm その他、会計、税務、監査、組織再編、コンサルティング等のご相談はMBCグループへ お気軽にご相談下さい。
先日、千葉県のとあるゴルフ場でバンビを見つけました。 無防備に草をついばむ姿に癒されました。 紺谷
29年度改正 事業承継税制と相続時精算課税
皆様 こんにちは スタッフの紺谷です。 弊税理士法人は『相続税理士50選2017』に選ばれました。 4月5日(水)の日経新聞朝刊&電子版に紹介が掲載されますので、是非ご覧ください。 さて、 29年度税制改正では、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度について、 相続時精算課税制度の併用が認められることとなりました。 これまでは、雇用確保要件を満たさなくなること等で、納税猶予が取り消された場合、 贈与税の超過累進税率(10%~55%)が適用されることから、 納税猶予取消時に贈与税の負担があまりに高いことが、導入のネックになっていました。 この改正により、納税猶予の取消時にも、贈与税負担が軽減され、 導入へのハードルが低くなったと言えます。 なお、平成29年1月1日以後の贈与により取得する非上場株式等から適用されることになっています。 また、 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、 「相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数に100分の80を乗じて計算した数に 一人に満たない端数があるときは、これを切り捨てる(現行:切り上げる)こととする。 ただし、相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数が一人の場合には、一人とする。」 とする改正も行われる予定です。 相続対策、事業承継の詳細についてはMBCへお気軽にご相談下さい。
先日、ご招待を頂きお台場のD1グランプリへ行ってきました。 D1とは、サーキットをドリフトで走行し、カッコよさ、技術の正確性を競う競技です。 写真の通り、会場での音や迫力は凄まじく、大変盛り上がっています。 各社の趣向を凝らしたブースやドリフト試乗会など、レース以外にも楽しめます。 ご興味のある方は、是非会場へ足を運んでみて下さい! 以上