ベテラン会計士のブログ

福利厚生費の税務

経営者の皆さんは、従業員の慰安のために色々な福利厚生を考えると思います。

就職活動において、学生が企業を選択する際の重要な一つのポイントにもなっているようですしね。

ただ、税務では、福利厚生費ってかなり限定されているんです。

原則は、従業員に対して支出する会社の経費は、給与もしくは交際費等になり、税務の世界では、福利厚生費となるのは、例外だと考えておくのがいいと思います。

では、福利厚生費として税務上認められるためには、何に気をつけるべきでしょうか?

ポイントは、

1.従業員一律にサービスを提供する(機会を与える)こと

2.通常要する費用であること

です。例えば、社員旅行であれば、従業員全員が参加する権利をもっており(なお、例外的に入社1年未満は除く等、合理的な要件がある場合は別です)、かつほとんどが参加(半分以上の参加)した場合で、世間的に豪華ではないこと、となります。なお、国内旅行の場合、4泊5日以内という基準もあるようです。

ここで、難しいのは、「通常要する費用」です。その時の物価等にも影響すると思われますが、一人10万円を超えるような旅行は、通常の域を超えている、と判断しているようです。

そういう意味では、欧米等それなりに高額になる海外旅行は、給与課税のリスクがあるので、そういった旅行を計画する場合は、旅行積立金等であらかじめ給与からの天引きをしておいて、そこから一部を捻出し、一部を会社が負担する、といった対策をする必要があります。

私の解釈では、課税当局が「羨ましい」と思うと通常要する費用を逸脱するとなるのでは?なんて思っています(^^;


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