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『経営力向上計画』を作成して設備投資の固定資産税を軽減する

『経営力向上計画』、皆さまご活用されてますか?

中小企業者が新たに機械装置を取得する際に、固定資産税(償却資産税)が「3年間」、「1/2」に軽減されるという特例があります。

例えば2,000万円の機械装置(耐用年数15年)を取得した場合、通常ですと初年度約26万円の固定資産税が課されますが、特例利用で13万円に軽減されます。3年間ですとトータルで通常約68万円のところ、約34万円に軽減されます。

機械装置の固定資産税が減免される制度はこれまでありませんでしたので、これから設備投資をお考えの方には見逃せない制度です。

赤字の企業も対象になりますし、従来の生産性向上設備投資減税と違い、最新モデルである必要もありません。

販売開始から10年以内、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上、取得価額160万円以上の機械装置が対象です。

平成28年から平成30年度末までの3年間、各年に取得する機械装置に適用されます。

平成28年に取得すれば、平成29年~31年の3年間の固定資産税が1/2に軽減されます。翌平成29年に取得したものは、平成30年~32年の3年間、平成30年に取得したものは平成31年~33年の3年間、それぞれ1/2に軽減されます。

この特例を利用するためには、生産性を高め経営力を向上させる『経営力向上計画』を策定し、これに基づき機械装置を取得する必要があります。

経営力向上計画』ですが、策定すれば固定資産税の軽減以外にも様々な特例や経営支援措置を受けることができるようになります。

経営力向上計画』は事前に経済産業省への申請と承認が必要となります。年内の申請は大変混雑が予想されますので、今年中に認定を受けようとする場合は早めに申請した方が良さそうです。

詳細な適用要件はどうなの?とか、経営力向上計画はどうやって作成するの?など、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

 


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