でんた丸ブログ

「資産の販売等」に係る収益と、それ以外の収益の益金算入時期

前回は損害賠償請求権の認識基準として実現主義や権利確定基準が採用されており、法人税法22条4項の公正処理基準が根拠とされていると書きました。この22条4項においては、平成30年度改正の際に、「別段の定めがあるものを除き」という文言が追加され、当該「別段の定め」として同法22条の2が新設されました。22条の2は、企業会計基準基準第29号「収益認識に関する会計基準」制定に際して、「資産の販売等」に係る収益を益金として認識する時期と額について定めたものです。

22条の2はこのように「資産の販売等」に係る収益を適用対象としており、これ以外の例えば損害賠償請求権といった収益は適用対象外です。従って、平成30年度改正で22条の2が新設された後でも、損害賠償請求権の益金算入時期は22条4項に基づき実現主義や権利確定基準により判断されます。

以上をまとめると、次のようになります。

・「資産の販売等」に係る収益の益金算入時期の根拠条文→22条の2第1項~第3項

・それ以外の収益の益金算入時期の根拠条文→22条4項(実現主義や権利確定主義)


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