でんた丸ブログ

交際費等の範囲から除外される「飲食費」の基準

昨今の物価上昇により、居酒屋で飲食をすると5,000円超の支払いになることが多くなりました。このような物価の状況を受けて、令和6年度の税制改正では、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の基準が5,000円以下から1万円以下に引き上げられました(租税特別措置法61条の4第6項2号、同法施行令37条の5第1項)。1人当たりの「飲食費」が1万円超となると、5,000円超過部分だけではなく全額が交際費等となり、原則として損金不算入となります(同法61条の4第1項)。今回は、この「飲食費」(同法61条の4第6項2号)の範囲について個人的に気になった点を取り上げます(国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」参照)。

1.当該「飲食費」の範囲に含まれるもの

・得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(この場合の対象となる弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。)

・飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うもの

2.当該「飲食費」の範囲から除かれるもの

・社内飲食費(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費)

→他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。

※ 接待する相手方が親会社の役員等の場合には社内飲食費に該当しません。

・接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したもの(接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するため自社が負担した送迎費)

・ゴルフ・観劇・旅行等の催事を実施することを主たる目的とする一連の行為の一つとして実施される飲食等の費用

(注)

飲食費が1人当たり1万円以下か否かを判定する際は、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、前者であれば消費税等の額を含めず、後者であれば消費税等の額を含めて判定することになります。


このページのトップへ