でんた丸ブログ

社内飲食費の法人税法上の扱い

前回述べたように、社内飲食費は、交際費等の範囲から除外される「飲食費」に該当せず、交際費等に該当する費用になるところ、条文上の根拠は次のようになります。

租税特別措置法61条の4第6項をみると、

「第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。」[下線部分は筆者]

と書いてあり、上記かっこ書内の「専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」が社内飲食費に該当します。

従って、社内飲食費は交際費等の額のうちの接待飲食費には該当せず、また交際費等の範囲から除外される「飲食費」(租税特別措置法61条の4第6項第2号)にも該当しないことになります。

※ 中小法人は、①800万円までの交際費等の全額損金算入、②接待飲食費の50%の損金算入(注1)の選択適用が認められています。

(注1)接待飲食費の50%の損金算入の適用は、中小法人以外の法人(事業年度終了日における資本金等の額が100億円以下の法人に限る。)にも認められています。


このページのトップへ