でんた丸ブログ
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(再論)
相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間(※1)内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額(※2)を譲渡資産の取得費(所得税法33条3項)に加算することができる、という特例があります(租税特別措置法39条1項、同法施行令25条の16)。従って、譲渡益が出る場合には、当該加算金額分だけ、譲渡所得を減らすことができます。
※1 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで
※2 その相続人の相続税額×譲渡した資産の相続税評価額/(その相続人の課税価格+その相続人の債務控除額)
相続時精算課税贈与により取得した財産(相続税法21条の14~18)を上記一定期間内に譲渡した場合でも、相続税額の取得費加算の特例は適用されます(租税特別措置法39条1項)。
なお、この特例の適用を受けるための要件や、当該加算金額の計算式の詳細については、2024年7月29日付けの本ブログをご参照ください。