でんた丸ブログ
混合配当
混合配当とは、資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当のことです。(注)にあるように個人株主も法人株主と同様の議論ができるため、ここでは法人株主を念頭に置いて議論を進めていきます。原資が利益剰余金のみであり資本剰余金の額の減少に伴うものではない剰余金の配当については法人税法(以下省略)23条1項1号が適用される一方で、混合配当は資本剰余金の額の減少に伴う剰余金の配当となるため、24条1項4号(資本の払戻し)が、混合配当の全体に適用されることとなります(最判令和3年3月11日民集75巻3号418頁[国際興業管理株式会社事件])。混合配当を受けた法人株主においては、結論として、次のような取扱いをすることになります(国税庁HP令和3年10月25日付「最高裁判所令和3年3月11日を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」及び上記判例を参照)。
①利益剰余金を原資とする部分については、その全額を利益部分(法人がその事業活動により獲得した金額で株主等に分配することなく留保している部分)の分配として扱い、資本部分(法人の財産のうち株主等から出資を受けた部分)の払戻しとして扱うことは予定していない。
②資本剰余金を原資とする部分については、資本部分の払戻し(※)と利益部分の分配とに分ける。資本部分の払戻しの上限金額は、資本剰余金を原資とする部分の金額(減少資本剰余金額)とする(法人税法施行令23条1項4号イ、ロの柱書第二括弧内の最終括弧)。
(※)資本部分の払戻しの金額は、法人税法施行令23条1項4号イでは、「当該払戻し等を行つた法人(イにおいて「払戻等法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等を当該払戻等法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻等法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額」として計算されます。また、上記の払戻等対応資本金額等は以下の計算式により計算されます。
払戻等対応資本金額=払戻直前の資本金等の額×(減少した資本剰余金÷当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の簿価純資産価額):この下線部分は法人税法施行令119条の9では「払戻等割合」と定義されています。
上記①と②において、利益部分の分配とされた金額が、23条1項1号の配当とみなされます(みなし配当)。また、資本部分の払戻しの金額は、有価証券の譲渡対価(61条の2第18項)と認識する金額になります。なお、剰余金の配当を行った法人の側は、この利益部分の分配とされた金額だけ利益積立金額を減算することになります。
(注)法人株主ではなく、個人株主の場合には、次のように読み替えてください。
・法人税法23条1項1号 → 所得税法24条1項
・法人税法24条1項4号 → 所得税法25条1項4号
・法人税法施行令23条1項4号 → 所得税法施行令61条2項4号