でんた丸ブログ
使用人賞与の損金算入時期
使用人賞与の損金算入時期は、法人税法22条3項1号の定める収益対応基準、又は同項2号の定める債務確定基準により判断されるところ、より具体的な基準が法人税法施行令72条の3に規定されています(法人税法65条に基づく委任立法)。この具体的な基準によれば、原則は使用人賞与の実際の支給日の属する事業年度が損金算入時期とされ、例外は以下の2つの場合しか認められていません。
① 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。)
➡ 損金算入時期:当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
② 次に掲げる要件の全てを満たす賞与 ➡ 損金算入時期:使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(注)法人税基本通達9-2-43によれば、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、法人税法施行令72条の3第2号イの支給額の通知には該当しない、とされています。
詳細は、国税庁HPタックスアンサーNo.5350をご覧ください。