でんた丸ブログ
青色申告承認取消処分
様々な特典のある青色申告制度は、納税者が正しく記帳することによる納税者と課税庁との信頼関係が前提となっています。そして、その信頼関係を破壊するような、所得税法150条1項、法人税法127条1項に列挙された事由がある場合には、課税庁の裁量により青色申告の承認が遡及的に取り消されます。
遡及的に取り消された場合には、取り消された当該期間は白色申告となるため、当該期間内に享受した特典が遡って剥奪され、仮に課税庁に青色承認取消益が発生すれば、納税者はその分、過少申告になり白色申告に対する増額更正処分を受けることになります。更に納税者が逋脱罪で起訴されて有罪となった場合には、逋脱額に当該青色承認取消益が含まれることになります。
青色申告制度が適切に機能するよう、このような制裁が予め整備されています。
(注)青色申告承認取消処分については、除斥期間が設定されていませんので、青色申告承認の取消事由がある場合には、当該事由が生じてから大分、時間が経過した後に当該処分がなされる可能性があります。