でんた丸ブログ

一括償却資産

前回、少額減価償却資産を取り上げました。この少額減価償却資産の根拠条文は法人税法施行令133条及び所得税法施行令138条となりますが、その次の条文、つまり法人税法施行令133条の2及び所得税法施行令139条にそれぞれ、一括償却資産の損金算入及び必要経費算入が規定されています。一括償却資産の取得価額は20万円未満となるところ、この取得価額の判定の単位も、取得価額が10万円未満の少額減価償却資産と同様に考えることになります(法人税基本通達7-1-11、所得税基本通達49-39)。

(注)中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます(租税特別措置法67条の5)。この租税特別措置法上の特例の適用を受ける資産は、同措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳の重複適用を受けることはできません(租税特別措置法53条)。また、法人税法における少額減価償却資産や一括償却資産の損金算入の制度を適用した場合にも、この租税特別措置法上の特例の適用はありません(租税特別措置法67条の5第4項)。


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