でんた丸ブログ
国税庁通達の効果
憲法84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定められており、憲法において租税法律主義という原則が確立されています。しかしながら、法律に定められていることはわずかにすぎず、重要なことが法律以外の政省令や国税庁通達に書かれているというのが現状です。そして申告納税制度の下、税務の専門家ではない多くの納税者は、国税庁通達や国税庁職員が執筆した「質疑応答集」等の解説に基づいて申告納税を行っています。そこで、今回は国税庁通達の拘束力についてみていきます。
国税庁が発出した通達には、基本通達や個別通達といった法令解釈通達だけでなく、例えば国税庁長官が各国税局長、沖縄国税事務所長宛てに平成12年7月3日付けで発出した「申告所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」等の事務運営指針も含まれます。これらの国税庁長官の発出した通達は、税務職員に対する命令(講学上の行政規則)として行政組織内部でしか拘束力を持たず、法規命令とは異なり対国民との関係では拘束力が及びません。しかしながら、通達は公的見解であるため、申告時の通達に従って申告納税をすれば、申告後に通達改正がなされ更正の賦課決定を受けた場合でも、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」が認められ過少申告加算税は課されません(最判平成27年6月12日参照)。
(注)国民は通達に拘束されないため、裁判所に訴えて通達のルールを争うことはできます。しかしながら、争った結果、裁判所が通達と同趣旨のルールを採用した場合には、多大なコスト(労力と時間)だけがかかることとなるため、実際問題として納税者は通達を目安に行動するという現象(いわゆる「通達行政」)が生じることになります(通達の外部効果)。










