でんた丸ブログ

外国子会社から受ける配当等の益金不算入

外国子会社から受ける配当等については、法人税法(以下省略)23条1項ではなく、23条の2が適用され、(注2)に記載した金額だけ益金不算入となります。23条の2は、平成21年度改正によって創設されたのですが、これにより外国子会社から受ける配当等について日本で課税されることはなくなり、外国子会社で獲得した税引き後の利益を日本に還流させる際の税制面での障壁がなくなりました。もっとも、外国法人税と、還流された配当等に対する外国源泉税は当該改正前から変わらずに課されます。また、当該改正により複雑な間接外国税額控除制度は廃止され、更に日本と外国との二重課税が解消されたこともあり、外国源泉税に係る外国税額控除制度も廃止されました(69条1項・法人税法施行令142条の2第7項3号)。なお、費用たる外国源泉税と、収益たる外国子会社から受ける配当等を対応させる観点から、後者が益金不算入となると、前者は損金不算入(39条の2)となるという関係にあります(※)。

(※)平成27年度改正により、外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令において、当該外国子会社が支払う配当につき損金算入される場合には、当該外国子会社から受ける配当等の益金不算入のルールは適用されません(23条の2第2項1号)。また、費用たる外国源泉税と収益たる外国子会社から受ける配当等を対応させる必要があるところ、当該場合には、後者の益金不算入が制限されるため、前者は損金不算入となりません(39条の2第四括弧書)。なお、外国源泉税につき、外国税額控除(69条1項)の適用を受ける方を選択すれば、損金不算入(41条)とすることもできます。

(注1)23条の2により外国子会社から受ける配当等を益金不算入とするためには、簡単化すると以下の2要件を満たす必要があります(同条1項、法人税法施行令22条の4第1項)。

① 親会社が外国子会社の発行済株式の総数または議決権の25%以上を保有していること。

② 上記①の状態が、外国子会社から受ける配当等の支払義務が確定する日以前6月以上継続していること。

(注2)23条の2により益金不算入となる金額は、剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額の百分の五に相当する金額(法人税法施行令22条の4第2項)を控除した金額となります。


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