でんた丸ブログ
宝くじの当せん金
宝くじの当せん金については、当せん金付証票法13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と規定されており、非課税となります。なお、この条文は後記の12条とともに特別措置とされており、所得税法9条により非課税されているわけではありません。
同法では、他に以下の内容の規定があります。
・5条1項
当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額をこえてはならない。
➡ 令和6年度は、発売総額7,598億円の46.5%にあたる3,529億円が、当せん金として当せん者に支払われました。なお、発売総額の36.2%にあたる2,750億円が、発売元である全国都道府県及び20指定都市に納められ、公共事業等の支出に充てられました。
・5条2項
一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
➡「年末ジャンボ宝くじ」における一当せん金付証票の価格は300円なので、当せん金品の最高の金額は、原則、150百万円を超えることはできません。もっとも、上記但書が適用されると、750百万円を超えなければよいこととなり、現状、年末ジャンボ宝くじの1等の当せん金は700百万円となっています。なお、1等の前後賞の当せん金は、150百万円となっているので、1等・前後賞合わせると、当せん金は1,000百万円となっています。
・6条7項
何人も、当せん金付証票を転売してはならない。
・12条
当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によつて消滅する。










