でんた丸ブログ
少額減価償却資産該当性の基準
減価償却資産の減価償却については法人税法31条に定められているところ、その減価償却の特例として、法人税法65条の委任を受けて設けられた法人税法施行令133条があります。つまり、①使用可能期間が1年未満又は②取得価額が10万円未満のいずれかを満たすものを少額の減価償却資産とし、その取得価額に相当する金額を、当該資産を取得した法人がその事業の用に供した事業年度において損金経理した場合には、その損金経理した金額を損金に算入することができます。なお、所得税法49条2項・所得税法施行令138条に同様の規定があります。
今回は上記②の取得価額10万円未満か否かにつき、どの単位で判定するかについて検討します。この点については、法人税基本通達7-1-11があり、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定するものとされています(国税庁タックスアンサーNo.5403参照)。
【例】
・「応接セット」として椅子がテーブルとセットで販売されている場合、当該椅子が10万円未満であるか否かで判定するのではなく、当該椅子とテーブルのセット(1組)で10万円未満となる必要があります。
・カーテンの場合、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わさって機能するため、一つの部屋で使用されているカーテンの合計金額が10万円未満である必要があります。
2つ目のカーテンの例からも分かるように、当該資産が資産としての機能を発揮できる単位という点も考慮して少額減価償却資産該当性が判断されています(NTTドコモ事件[最判平成20・9・16民集62巻8号2089頁]参照)。










