でんた丸ブログ

査察部(マルサ)

2025年4月21日付けの本ブログでは、国税局の資料調査課をご紹介しました。今回は国税局の査察部をご紹介します。査察部では悪質な脱税者に対して、強制調査(ガサ)を含む査察調査を行っています。脱税なので刑事事件となる点が、「任意調査のエキスパート集団」である資料調査課の扱う事案とは異なります。査察調査の流れは①情報事務と②調査事務に区分けされます。

① 情報事務

様々な媒体から、課税・徴収漏れに関する情報収集をします。

収集した情報の内容と申告事績等を照合し、脱税が疑われる対象者(犯則嫌疑者)を抽出します。

脱税の規模や手口などをより具体的に確認するための内偵調査を行います。

内偵調査の結果、多額の脱税が見込まれ、手口も悪質と認められるなど、社会的非難に値する犯則嫌疑者について、脱税事件としての着手がなされる。

強制調査を実施するために、裁判所へ許可状を請求する。

② 調査事務(国税通則法第11章参照)

強制調査を実施し、証拠物件等を差し押さえる。

質問調査の際の供述内容や証拠物件を分析・検討し、精査を重ねる。

検察官へ告発する場合には、検察官への告発資料を作成し、検察官へ告発する。

 

全国で約1,500名の国税査察官が上記の職務に当たり、東京国税局査察部には約550名が在籍しています。


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