でんた丸ブログ
法人株主が配当金を受け取る場合の法人税の取扱い
今回は、株主が配当金を受け取るとして、当該株主が法人である場合にどのように法人税がかかってくるのかを考えてみます。
まず、受取配当等は法人税法23条により益金不算入とされます。その趣旨は、法人段階において、二重課税を含む多重課税を排除する点にあります。法人間で配当が繰り返される場合を考えると、最初に法人が配当をする際には当該法人の利益から法人税が引かれた後の税引後の利益から配当がなされます。仮に法人税法23条がないとすると、当該法人から配当を受けた二番目の法人は、その配当を含む利益から更に法人税が引かれてしまいます。これでは一番目の法人が稼いだ利益に対して法人をまたいで二重に課税していることになってしまい、課税のしすぎということになります。このような多重課税を排除する観点から、昭和25年にシャウプ勧告を受けて受取配当金益金不算入制度が導入され、昭和63年の改正までは、法人株主であれば、株式等の保有割合に関係なく、受取配当の全額が益金不算入とされていました。
その後、法人税法の平成14年度改正、平成27年度改正を経て現行23条に至っています。これらの改正の中で、受取配当等が益金不算入となる割合は、株式等保有割合が低くなるにつれ縮小されていきました。つまり、法人税法の税率が徐々に低くなっていく中で、税収を確保するために、法人税の課税ベースが拡大していったのです。
現行23条の内容は次のとおりです。
● 完全子法人株式等(株式等保有割合:100%)及び関連法人株式等(株式等保有割合:3分の1超)
⇒益金不算入割合:100分の100
● その他の株式等(株式等保有割合:5%超3分の1以下)
⇒益金不算入割合:100分の50
● 非支配目的株式等(株式等保有割合:5%以下)
⇒益金不算入割合:100分の20
なお、令和2年度改正では、関連法人株式等と非支配目的株式等における株式等保有割合の判定の際には、当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人が保有する株式の数も含めて判定することとなりました(23条4項第1かっこ書、同条6項第1かっこ書)。