でんた丸ブログ

申告納税制度と税理士制度

前々回と前回で、申告納税制度の水準を向上させるために青色申告制度が果たした役割について述べましたが、我が国において忘れてはならない制度として税理士制度があります。税務を専門とする職業が法律により制度化されている国は、日本以外にはドイツ、韓国、中国などしかなく、その他の多くの国では会計士や弁護士が税務サービスの提供を担っている状況にあります。

我が国では1947年に、所得税、法人税、相続税において申告納税制度が導入され、当該制度を支える職業的専門家として、従来の税務代理士(1932年に納税者からなされた請願を受け、1942年に税務代理士法が既に制定されていました。)が、新しく税理士(1951年に税理士法が制定されました。)へと生まれ変わりました。税理士法1条には、税理士の使命が次のように掲げられています。

税理士法1条

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

また、税理士法52条に、税理士業務(①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談(同法2条))の無償独占が定められている点も特徴的です。


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