でんた丸ブログ

監基報

公認会計士が監査業務に従事しなくなっている理由として、監基報の存在が、監査の魅力を減じているという内容の新聞報道が昨年にありました。今回は、監基報(監査基準報告書)の位置づけについて確認します。

金融庁の企業会計審議会が、①「監査基準」「中間監査基準」「監査における不正リスク対応基準」と②「監査に関する品質管理基準」を定めており、両者は一体として適用されるものとしています。監基報は、このうち①の基準に関して日本公認会計士協会(JICPA)が定めた細則です。②の基準に関してJICPAが定めた細則としては、品基報(品質管理基準報告書)が別途あります。

監査基準は1956年に定められていて、その後、累次の改訂がなされ現在に至っています。一方、監基報は、JICPAが編纂した『監査実務ハンドブック』によれば、2011年に定められたものが改正されて現在に至っている、となっています。この1956年と2011年との間に時の差があるのは、なぜでしょうか。これは、国際監査基準(ISA)を作成している国際監査・保証基準審議会(IAASB)が、ISAの構成に係るクラリティ・プロジェクトを進めた(2004年~2009年)ことに起因します。日本でも、このクラリティ・プロジェクトにならい、監基報の構成について(ⅰ)監査上の「要求事項」とその解釈に当たる「適用指針」を明確に区別すること、(ⅱ)個々の報告書の「目的」を明確にすること、という形で見直すこととなりました(新起草方針の採用)。こうして現在の監基報の元となる規定が2011年に定められた、ということになっているのです。

 


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