でんた丸ブログ
税務訴訟における当事者・代理人・補佐人
税務訴訟における被告である国側については、「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」1条により、法務大臣が国を代表することになります。その結果、訴状では「被告国 代表者法務大臣〇〇〇〇(氏名)」と記載されます。ただ実際に訴訟事案を取り扱うのは、法務省訟務局や法務省の地方支分部局である法務局(訟務部)・地方法務局(訟務部門)となります。これは、戦後、国の利害に関係のある争訟(裁判所で解決される当事者間の具体的な法律上の紛争)は全て、法務省が統一的・一元的に行うという訟務制度が創設されたことによるものです。なお、被告側の指定代理人として、法務省に所属する訟務検事や訟務官の他に、国税庁の執行機関である各国税局や沖縄国税事務所に所属する国税訟務官が関与することもあります。
一方、税務訴訟の原告である納税者側についてですが、従来からの訴訟代理人に加えて、税務の専門家である税理士が補佐人に就任するケースがあります。これは、平成13年の税理士法改正により補佐人制度が創設されたことによるものです(税理士法2条の2参照)。日本税理士会連合会は、訴訟代理人である弁護士が出廷しなくとも、裁判所の許可を得ずに出廷及び陳述ができるよう運動を展開しており、昭和48年の「税理士法改正要望書」以来、税理士が訴訟代理人になることを可能にする法改正を目指しています。
税理士法2条の2
第1項 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。
第2項 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。










