でんた丸ブログ

【所得税法】配当所得について総合課税を選択するのは有利か

3月決算の会社においては、配当基準日が3月31日になっていることが多いです。この日に株主になっていないと配当を受け取ることはできません。今年は、3月30日と31日が土日になるため、配当を受け取るためには3月27日までに株式を購入する必要があり、3月28日が権利落ち日となります。

配当所得に対しては税金が源泉徴収されています。一般株式等の源泉徴収税率は、所得税20%、復興特別所得税0.42%です。上場株式等の源泉徴収税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。

復興特別所得税は所得税額の2.1%相当額となるので、簡単化のため、ここでは考慮外とした上で、配当所得において総合課税を選択するのが有利かどうか(一般株式等については、総合課税を選択できる場合であることが前提です。)について考えてみます。結論としては、所得税率は累進税率であるため、配当所得を含めた課税総所得金額(総所得金額ー所得控除額)が3,299,000円以下で所得税率が10%の範囲内となる場合には、申告不要とすることができるときでも、配当所得において総合課税を選択し確定申告をする方が有利となります。理由は次のとおりとなります。

1.一般株式等

所得税率10%ー配当控除率10%ー源泉徴収税率20%=△20%

となり、源泉徴収税額の全額について還付を受けることができます。

2.上場株式等

所得税率10%ー配当控除率10%ー源泉徴収税率15%=△15%

となり、一般株式等と同様に、源泉徴収税額の全額について還付を受けることができます。


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