でんた丸ブログ
防衛特別法人税
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」が改正され、防衛特別法人税が創設されました(令和7年度税制改正)。
令和8年4月1日以後に開始する各事業年度に課され、以下の算式で防衛特別法人税の税額が計算されます。納付額が0となっても、ゼロ申告が必要となります。
防衛特別法人税=(基準法人税額(※)-基準控除額500万円)× 4%
※ 基準法人税額:所得税額控除等適用前の法人税額
防衛特別法人税の創設により、令和7年3月期決算の税効果会計の適用における令和8年4月1日以後開始事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算の際に用いる法定実効税率が、以下のように変わります。
・法定実効税率の計算式の分子
=法人税率×(1+地方法人税率+防衛特別法人税率+住民税率)+事業税率+事業税率(標準税率)×特別法人事業税率
・法定実効税率の計算式の分母
=1+事業税率+事業税率(標準税率)×特別法人事業税率