でんた丸ブログ

非上場株式に係る配当所得と譲渡所得の扱い【所得税法】

非上場株式に係る配当や譲渡した際の譲渡所得については、所得税法上、以下のようになっています。

・配当所得(所得税法24条1項、22条2項1号):総合課税

(但し、下記※の「少額配当」の場合には、「確定申告不要制度」を選択できます。)

・譲渡所得(租税特別措置法37条の10第1項):申告分離課税

➡ 税率:20%(所得税15%、住民税5%)

但し、令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額に2.1パーセントを乗じた額を所得税と併せて申告・納付することになります。

※「少額配当」(租税特別措置法8条の5第1項1号)

一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。

10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12

➡  20.42パーセント(地方税なし)の税率により所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。

なお、総合課税となる配当所得に関しては、一定のものを除き配当控除(所得税法92条)の適用を受けることができます(国税庁タックスアンサーNo.1250ご参照)。

以上、詳細については、国税庁タックスアンサーNo.1330(配当所得)、No.1463(譲渡所得)をご参照ください。


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