でんた丸ブログ
昌平坂学問所
税理士法人 丸の内ビジネスコンサルティングは、丸の内にある岸本ビルの5階にあります。岸本ビルがある辺りは、江戸時代には林大学頭(だいがくのかみ)の屋敷がありました。大学頭とは、江戸幕府の学問所(学校)である昌平坂学問所(1870年に廃止されましたが、現在は湯島聖堂として残存。)の長官のことです。今回は、この昌平坂学問所についてみてみたいと思います。
1.江戸時代の教育
江戸時代は士農工商の身分制が確立しており、特に支配階級にある武士とそれ以外の庶民とは厳格に区別されていました。教育も武士の家筋にある武家のための教育と庶民に対する教育とが分かれており、前者は藩校が担い、後者は寺子屋が担いました。そして、江戸時代における幕府直轄の最高学府であり、諸藩の藩校の模範となったのが、昌平坂学問所です。
2.昌平坂学問所
諸藩の藩校の模範である昌平坂学問所には、藩が藩士(藩の武士)の中から才知の優れている者を選抜し留学させたり、昌平坂学問所の出身者を藩が儒臣(儒学をもって仕える臣下)として招くということがありました。
では、昌平坂学問所では何が教えられていたのでしょうか。江戸時代初期の儒学者である林羅山(1583年~1657年)は儒学の中でも朱子学を学び、徳川家康は、その林羅山を1607年に登用しました。その後、1790年のいわゆる「異学の禁」以降、幕府が正しいと認めた学問は朱子学となりました。従って、1797年に幕府の直轄となった昌平坂学問所では朱子学が教えられました。朱子学とは、簡潔に説明すると、中国の孔子の唱えたことを体系化した儒学の中の一学説であり、実践道徳を内容とするものです。
林羅山の子孫である三代目の林鳳岡(ほうこう、1644年~1732年)が、1691年、5代将軍の徳川綱吉により当時の湯島聖堂(当時の湯島聖堂は、幕府の保護を受けていましたが、1797年に幕府の直轄となり、昌平坂学問所となりました。)の大学頭に任じられたことを皮切りとして、代々、林家が大学頭を世襲し、幕府の学問所(学校)を統轄する地位に就きました。
因みに、現在の東大のルーツは、幕末に設置された幕府の洋学校である開成所と医学所にあるため、漢学特に儒学を教えていた昌平坂学問所とは関係がありません。
辰年
明けましておめでとうございます。
今年の干支は辰で、神話動物の龍が割り当てられますが、龍といえば2010年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」のオープニング映像で、龍がとても躍動的に描かれていたのが印象的です。
丸の内はよく三菱村と言われますが、「龍馬伝」では、その三菱財閥の創始者である岩崎弥太郎を香川照之が演じていました。非常にテンポよくストーリーが展開し、坂本龍馬の一生を、今では紅白歌合戦に16回も出場している福山雅治が見事に演じ切りました。
変化が激しい現代では、激動の時代を生きた坂本龍馬が有していた先見性と行動力の重要性が増しています。
皆さまの益々のご発展を祈念するとともに、これからもご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
サンタクロース
本日はクリスマスです。クリスマスといえばサンタクロースですが、今回はサンタクロースのように白い髭を生やした長身の経済学者 宇沢弘文(1928年~2014年)について紹介します。
宇沢弘文は高校時代にラグビー部に入り、大学では数学を学び、その後、経済学の本場である米国に渡り経済学者になりました。植田日銀総裁の師匠にあたる人で、ノーベル賞級の論文を米国で書き上げた後、日本に戻り東大、新潟大、中央大で研究を続けました。新潟大に在籍していた間には『経済解析』という本を上梓しました。
宇沢弘文は1968年に日本に戻ってから、日本の輝かしい経済成長の裏側で起こっている、交通戦争(自動車事故による死者数が増加し、1959年には交通事故死者数が1万人を超えました。)や水俣病をはじめとした公害問題に心を痛め、これらの問題を起こさないような人間らしい経済のあり方を模索しました。現在のサステナビリティにつながる考え方です。また、人間らしい経済のあり方を幅広い視点から考察する中で、教育のあるべき姿の提言までしていました。
宇沢弘文は、人類に多くの知のプレゼントをしたサンタクロースといえるでしょう。
「控除対象外消費税額等」の条文上の定義
インボイス制度が今年の10月1日からスタートしました。今回は、その経過措置の法人税法上の処理について考えてみたいと思いますが、その前にインボイス制度の内容について確認します。
インボイス(適格請求書又は適格簡易請求書)発行事業者以外の者(免税事業者、一般消費者又は登録を受けていない課税事業者)からの仕入れについては、仮にそれが課税仕入れであっても、原則として仕入税額控除の対象にはできません(消費税法30条1項、7項、8項、9項)。
但し、例外として、不動産業者・廃品回収業者・古物商・質屋が行う棚卸資産の仕入取引については、その相手方がインボイス発行事業者以外の者であっても、仕入税額控除の対象とすることができます(消費税法30条7項、消費税法施行令49条1項1号ハ)。
ここまでが、インボイス制度の内容ですが、経過措置として以下の負担軽減策が設けられました。つまり、2023年10月1日のインボイス制度スタートから3年間は、負担軽減策として仕入税額の80%相当額を、更にその後3年間は、仕入税額の50%相当額を仕入税額控除の対象とすることができます(平成28年改正法附則52条1項、53条1項)。
では、残余の仕入税額の20%相当額や50%相当額は法人税法上、どのように処理すべきなのでしょうか。これらは、本来的に仕入税額控除の対象にできないため、仕入れの対象が資産であっても、控除対象外消費税額等になることはありません。このことは、法人税法施行令139条の4第5項の「控除対象外消費税額等」の定義(法人税の課税上の用語であり、仕入税額控除の適用を受ける場合における課税仕入れ等に係る消費税額等のうち、仕入税額控除をすることができない金額のこと)から分かります。従って、残余の仕入税額の20%相当額や50%相当額は法人税法上、取引の対価の額に算入して法人税の所得金額の計算を行うことになります。
※附則:法律の中の本則以外の部分で、施行期日や、法律の制定・改廃による急変を緩和するための経過措置などを示す役割があります。インボイス制度は平成28年税制改正法により措置されたものですが、附則において上記の負担軽減策としての経過措置が定められました。
※法人税法65条で、「各事業年度の所得の金額の計算の細目」は政令で定めるとされており、その委任を受けた法人税法施行令139条の4で、「資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入」について定められています。
公認会計士と公益
2023年12月10日(日)に公認会計士試験短答式試験が実施されました。
2022年5月に公認会計士法が改正され、2023年4月1日より施行されていますが、第1条の「公認会計士の使命」や第2条の「公認会計士の業務」の規定が改正されたわけではありません。2021年の公認会計士試験短答式試験では、以下の記述の正誤が問われました。「公認会計士の使命は、監査証明業務及び非監査証明業務を通じて、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することである。」
答えは「〇」です。ここで「非監査証明業務」とは、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることを指します(公認会計士法2条2項)。監査証明業務以外のこれらの業務(監査証明業務とは異なり、公認会計士の独占業務ではありません。)をする場合であっても、最終的には「国民経済の健全な発展に寄与する」ことが公認会計士には求められているのです。換言すれば、公認会計士としては、国民経済の健全な発展に寄与するとは思えないにもかかわらず、会社等の事業活動、投資者及び債権者の保護を図ることがあってはならない、ということです。