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	<title>東京丸の内の税理士法人MBCです。中小企業の事業承継、M&#38;A、決算、税務等のご相談に応じます。 &#187; でんた丸ブログ</title>
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		<title>国税庁通達の拘束力と外部効果</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 02:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[憲法84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定められており、憲法において租税法律主義という原則が確立されています。しかしながら、法律に定められて<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%ba%81%e9%80%9a%e9%81%94%e3%81%ae%e5%8a%b9%e6%9e%9c"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>憲法84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定められており、憲法において租税法律主義という原則が確立されています。しかしながら、法律に定められていることはわずかにすぎず、重要なことが法律以外の政省令や国税庁通達に書かれているというのが現状です。そして申告納税制度の下、税務の専門家ではない多くの納税者は、国税庁通達や国税庁職員が執筆した「質疑応答集」等の解説に基づいて申告納税を行っています。そこで、今回は国税庁通達の拘束力についてみていきます。</p>
<p>国税庁が発出した通達には、基本通達や個別通達といった法令解釈通達だけでなく、例えば国税庁長官が各国税局長、沖縄国税事務所長宛てに平成12年7月3日付けで発出した「申告所得税及び復興特別所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて（事務運営指針）」等の事務運営指針も含まれます。これらの国税庁長官の発出した通達は、税務職員に対する命令（講学上の行政規則）として行政組織内部でしか拘束力を持たず、法規命令とは異なり対国民との関係では拘束力が及びません。しかしながら、通達は公的見解であるため、申告時の通達に従って申告納税をすれば、申告後に通達改正がなされ更正の賦課決定を受けた場合でも、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」が認められ過少申告加算税は課されません（最判平成27年6月12日参照）。</p>
<p>（注）国民は通達に拘束されないため、裁判所に訴えて通達のルールを争うことはできます。しかしながら、争った結果、裁判所が通達と同趣旨のルールを採用した場合には、多大なコスト（労力と時間）だけがかかることとなるため、実際問題として納税者は通達を目安に行動するという現象（いわゆる「通達行政」）が生じることになります（通達の外部効果）。</p>
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		<title>フリンジ・ベネフィット通達（その2）</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 02:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[フリンジ・ベネフィット通達には前回ご紹介した所得税基本通達以外にも、当該基本通達を補完する個別通達が多く存在します。例として「所得税基本通達36-30の運用について（法令解釈通達）」が挙げられます。 非課税とする場合を定<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%bb%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e9%80%9a%e9%81%94%ef%bc%88%e3%81%9d%e3%81%ae2%ef%bc%89"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>フリンジ・ベネフィット通達には前回ご紹介した所得税基本通達以外にも、当該基本通達を補完する個別通達が多く存在します。例として「所得税基本通達36-30の運用について（法令解釈通達）」が挙げられます。</p>
<p>非課税とする場合を定めるフリンジ・ベネフィット通達は、法律の建前よりも納税者に有利なルールであるため、当該ルールを争う納税者がおらず、結果として通用しているという側面があります。また、法律の建前よりも納税者に有利な通達に納税者が従っている状態が長年継続し、納税者の間に法的確信をもって定着すると、行政先例法が成立することとなります。そして、課税庁が行政先例法と異なるルールに変更する場合には、もはや通達改正ではなく法律を制定する必要があります。しかしながら、行政先例法が成立しているか否かの判断は、納税者や課税庁には困難であり、最終的には裁判所の判断を待たなければ分からないという難点があります。つまり、課税庁がまだ行政先例法は成立していないと判断し、納税者に不利な内容へと通達改正した場合において、納税者が行政先例法は既に成立していると判断し改正後通達に基づく課税処分を争うときには、納税者は行政先例法の成否につき裁判所の判断を待たねばなりません。そして、納税者が裁判所で争うコストが多大で割に合わないと判断する場合には、結局、裁判には至らずに改正後通達が通用していくという現象が生じることになります。</p>
<p>なお、フリンジ・ベネフィット通達により非課税とされるフリンジ・ベネフィット（追加的給付）は、給与所得に係る源泉徴収義務を定めた所得税法183条1項にいう「給与等」に該当しないため、フリンジ・ベネフィットの支払者は源泉徴収義務を負わないと解されています。現実問題として源泉徴収が困難な場合も多いため、妥当な解釈と思われます。</p>
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		<title>フリンジ・ベネフィット通達（その1）</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 00:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[フリンジ・ベネフィットとは、通常の給与とは別に使用者から従業員に追加的になされる給付のことをいいます。以下がその例になります。 ・会社設立 ● 周年記念、勤続 ■ 年報奨時の記念品 ・社員食堂での格安の食の提供 租税法律<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%bb%e3%83%99%e3%83%8d%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e9%80%9a%e9%81%94"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>フリンジ・ベネフィットとは、通常の給与とは別に使用者から従業員に追加的になされる給付のことをいいます。以下がその例になります。</p>
<p>・会社設立 ● 周年記念、勤続 ■ 年報奨時の記念品</p>
<p>・社員食堂での格安の食の提供</p>
<p>租税法律主義（憲法84条）から導かれる合法性の原則、すなわち課税庁は法律の定めのとおりに執行しなければならず、法律の定めより多くは勿論、少なく課税・徴収することも許されないという考え方からすれば、フリンジ・ベネフィットも給与所得（所得税法28条1項）として課税されそうです。しかしながら、実際の執行においては、フリンジ・ベネフィットは広い範囲で非課税とされており、それを裏付ける所得税基本通達が多くあります（同通達36-21ないし33、36-38の2等）。立法ではなく、通達レベルで非課税の領域を作出している理由として、以下の点が挙げられます。</p>
<p>・少額不追及の考え方からくる課税現場での執行の不足。</p>
<p>・国民感情に配慮した課税現場での執行の不足。</p>
<p>・フリンジ・ベネフィットの時価評価にかかるコストが大きいことが多い。</p>
<p>このように当該領域の執行の場面では、法律は建前にすぎなくなっています。</p>
<p>（注）フリンジ・ベネフィットを非課税とする法律上の根拠として、例えば所得税法9条1項5号・同法施行令20条の2（通常の通勤手当）等もあります。</p>
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		<title>宝くじの当せん金</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 04:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[宝くじの当せん金については、当せん金付証票法13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と規定されており、非課税となります。なお、この条文は後記の12条とともに特別措置とされており、所得税法9条に<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e5%ae%9d%e3%81%8f%e3%81%98%e3%81%ae%e5%bd%93%e3%81%9b%e3%82%93%e9%87%91"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>宝くじの当せん金については、当せん金付証票法13条に「当せん金付証票の当せん金品については、<strong><u>所得税を課さない</u></strong>。」と規定されており、非課税となります。なお、この条文は後記の12条とともに特別措置とされており、所得税法9条により非課税されているわけではありません。</p>
<p>同法では、他に以下の内容の規定があります。</p>
<p>・5条1項</p>
<p>当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の<strong><u>五割</u></strong>に相当する額をこえてはならない。</p>
<p>➡　令和6年度は、発売総額7,598億円の46.5％にあたる3,529億円が、当せん金として当せん者に支払われました。なお、発売総額の36.2％にあたる2,750億円が、発売元である全国都道府県及び20指定都市に納められ、公共事業等の支出に充てられました。</p>
<p>・5条2項</p>
<p>一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の<strong><u>五十万倍</u></strong>に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の<strong><u>二百五十万倍</u></strong>に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。</p>
<p>➡「年末ジャンボ宝くじ」における一当せん金付証票の価格は300円なので、当せん金品の最高の金額は、原則、150百万円を超えることはできません。もっとも、上記但書が適用されると、750百万円を超えなければよいこととなり、現状、年末ジャンボ宝くじの1等の当せん金は700百万円となっています。なお、1等の前後賞の当せん金は、150百万円となっているので、1等・前後賞合わせると、当せん金は1,000百万円となっています。</p>
<p>・6条7項</p>
<p>何人も、当せん金付証票を<strong><u>転売してはならない</u></strong>。</p>
<p>・12条</p>
<p>当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から<strong><u>一年間行使しないときは、時効によつて消滅する</u></strong>。</p>
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		<title>ノーベル経済学賞に係る賞金の所得分類</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 04:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[非課税所得の規定である所得税法9条1項13号ホには、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」と書かれており、ノーベル基金が授与する物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞に係る賞金は、同条文により非課税<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%ab%e7%b5%8c%e6%b8%88%e5%ad%a6%e8%b3%9e%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e8%b3%9e%e9%87%91%e3%81%ae%e6%89%80%e5%be%97%e5%88%86%e9%a1%9e"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>非課税所得の規定である所得税法9条1項13号ホには、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」と書かれており、ノーベル基金が授与する物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞に係る賞金は、同条文により非課税とされます。一方、ノーベル経済学賞はノーベル基金が授与する賞ではなく、スウェーデン国立銀行が賞金を拠出する「アルフレッド・ノーベル記念スウェーデン国立銀行経済学賞」であるため、同条文は適用されず、一時所得（所得税法34条）に区分され非課税とはなりません。所得税法9条1項13号イないしへに列挙されたものが非課税となる根拠は、文化の向上、学術の奨励政策にある点に鑑みると、日本において経済学は文化の向上に直結しない又は学術として認められていないとも考えられます。イギリスの女性の経済学者であるジョーン・ロビンソン（1903～1983）が1955年に、経済学を学ぶ目的は「いかにして経済学者に騙されるのを回避するかを知る」点にあるという発言をしたことが思い出されます。</p>
<p>もっとも、日本では残念ながら未だノーベル経済学賞の受賞者がおりません。初のノーベル経済学賞の受賞者が誕生した際には、1949年に湯川秀樹が日本初のノーベル物理学賞を受賞してから賞金を非課税とする旨の立法が急いでなされたのと同様の立法化作業が開始するのかもしれません。</p>
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		<title>一括償却資産</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 06:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[前回、少額減価償却資産を取り上げました。この少額減価償却資産の根拠条文は法人税法施行令133条及び所得税法施行令138条となりますが、その次の条文、つまり法人税法施行令133条の2及び所得税法施行令139条にそれぞれ、一<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e4%b8%80%e6%8b%ac%e5%84%9f%e5%8d%b4%e8%b3%87%e7%94%a3"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前回、少額減価償却資産を取り上げました。この少額減価償却資産の根拠条文は法人税法施行令133条及び所得税法施行令138条となりますが、その次の条文、つまり法人税法施行令133条の2及び所得税法施行令139条にそれぞれ、一括償却資産の損金算入及び必要経費算入が規定されています。一括償却資産の取得価額は20万円未満となるところ、この取得価額の判定の単位も、取得価額が10万円未満の少額減価償却資産と同様に考えることになります（法人税基本通達7-1-11、所得税基本通達49-39）。</p>
<p>（注）中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます（租税特別措置法67条の5）。この租税特別措置法上の特例の適用を受ける資産は、同措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳の重複適用を受けることはできません（租税特別措置法53条）。また、法人税法における少額減価償却資産や一括償却資産の損金算入の制度を適用した場合にも、この租税特別措置法上の特例の適用はありません（租税特別措置法67条の5第4項）。</p>
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		<title>少額減価償却資産該当性の基準</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 04:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[減価償却資産の減価償却については法人税法31条に定められているところ、その減価償却の特例として、法人税法65条の委任を受けて設けられた法人税法施行令133条があります。つまり、①使用可能期間が1年未満又は②取得価額が10<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e5%b0%91%e9%a1%8d%e6%b8%9b%e4%be%a1%e5%84%9f%e5%8d%b4%e8%b3%87%e7%94%a3%e8%a9%b2%e5%bd%93%e6%80%a7%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%ba%96"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>減価償却資産の減価償却については法人税法31条に定められているところ、その減価償却の特例として、法人税法65条の委任を受けて設けられた法人税法施行令133条があります。つまり、①使用可能期間が1年未満又は②取得価額が10万円未満のいずれかを満たすものを少額の減価償却資産とし、その取得価額に相当する金額を、当該資産を取得した法人がその事業の用に供した事業年度において損金経理した場合には、その損金経理した金額を損金に算入することができます。なお、所得税法49条2項・所得税法施行令138条に同様の規定があります。</p>
<p>今回は上記②の<span style="text-decoration: underline;">取得価額10万円未満か否かにつき、どの単位で判定するか</span>について検討します。この点については、法人税基本通達7-1-11があり、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定するものとされています（国税庁タックスアンサーNo.5403参照）。</p>
<p>【例】</p>
<p>・「応接セット」として椅子がテーブルとセットで販売されている場合、当該椅子が10万円未満であるか否かで判定するのではなく、当該椅子とテーブルのセット（1組）で10万円未満となる必要があります。</p>
<p>・カーテンの場合、<span style="text-decoration: underline;">1枚で<strong>機能</strong>するものではなく</span>、一つの部屋で数枚が組み合わさって<strong>機能</strong>するため、一つの部屋で使用されているカーテンの合計金額が10万円未満である必要があります。</p>
<p>２つ目のカーテンの例からも分かるように、<span style="text-decoration: underline;">当該資産が資産としての<strong>機能</strong>を発揮できる単位という点も考慮</span>して少額減価償却資産該当性が判断されています（NTTドコモ事件［最判平成20・9・16民集62巻8号2089頁］参照）。</p>
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		<title>有価証券報告書の定時株主総会前の開示</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 04:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[今までは3月決算の上場企業であれば、6月下旬に定時株主総会が開催され、当該総会の日に有価証券報告書が提出・公開されるという実務がありました。しかし、これでは株主が有価証券報告書を閲覧し、株主総会における議案に対する賛否に<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e6%9c%89%e4%be%a1%e8%a8%bc%e5%88%b8%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%e3%81%ae%e5%ae%9a%e6%99%82%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e7%b7%8f%e4%bc%9a%e5%89%8d%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%a4%ba"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今までは3月決算の上場企業であれば、6月下旬に定時株主総会が開催され、当該総会の日に有価証券報告書が提出・公開されるという実務がありました。しかし、これでは株主が有価証券報告書を閲覧し、株主総会における議案に対する賛否について態度を決するに当たり、十分な時間を確保できないという問題点がありました。そこで、有価証券報告書を株主総会の日の3週間以上前に開示しようという運動が、機関投資家からの要望を発端として、活発化しています。そうなると、外部監査人による金融商品取引法監査の時間を十分に確保する要請もあるため（当該監査を受けた財務諸表を有価証券報告書に記載する必要があります。）、有価証券報告書の作成の前倒しではなく、株主総会の日を後倒しにしようということになります。</p>
<p>ここで配当決議は株主総会決議事項とされており（会社法454条1項）、また、基準日から3カ月以内に株主総会を開催する必要がある（同法124条2項）ため、株主総会の日を後倒しにするとなると、配当基準日を議決権基準日と共に変更することとなり、配当の権利確定や配当金の支払いが従来より遅れることになります。</p>
<p>もっとも、会社法459条1項という特則により、同項所定の会社は配当決議を定款の定めにより取締役会決議事項にすることができます。この場合には、配当基準日を議決権基準日に合わせて後倒しする必要はなく、従来どおり期末日を配当基準日にすることが可能となり、配当の権利確定や配当金の支払いを従来どおりのスケジュールで行うことが可能です。現在、上場企業の約半数で、配当決議を取締役会決議事項にしています。</p>
<p>なお、米国では、配当は株主総会決議事項ではなく、株主が、役員の選任議案への賛否を通して配当決議に影響力を及ぼすという仕組みになっています。</p>
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		<title>税務訴訟における当事者・代理人・補佐人</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 04:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[税務訴訟における被告である国側については、「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」１条により、法務大臣が国を代表することになります。その結果、訴状では「被告国　代表者法務大臣〇〇〇〇（氏名）」と<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e8%a8%b4%e8%a8%9f%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%bd%93%e4%ba%8b%e8%80%85%e3%83%bb%e4%bb%a3%e7%90%86%e4%ba%ba%e3%83%bb%e8%a3%9c%e4%bd%90%e4%ba%ba"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>税務訴訟における被告である国側については、「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」１条により、法務大臣が国を代表することになります。その結果、訴状では「被告国　代表者法務大臣〇〇〇〇（氏名）」と記載されます。ただ実際に訴訟事案を取り扱うのは、法務省訟務局や法務省の地方支分部局である法務局（訟務部）・地方法務局（訟務部門）となります。これは、戦後、国の利害に関係のある争訟（裁判所で解決される当事者間の具体的な法律上の紛争）は全て、法務省が統一的・一元的に行うという訟務制度が創設されたことによるものです。なお、被告側の指定代理人として、法務省に所属する訟務検事や訟務官の他に、国税庁の執行機関である各国税局や沖縄国税事務所に所属する国税訟務官が関与することもあります。</p>
<p>一方、税務訴訟の原告である納税者側についてですが、従来からの訴訟代理人に加えて、税務の専門家である税理士が補佐人に就任するケースがあります。これは、平成13年の税理士法改正により補佐人制度が創設されたことによるものです（税理士法2条の2参照）。日本税理士会連合会は、訴訟代理人である弁護士が出廷しなくとも、裁判所の許可を得ずに出廷及び陳述ができるよう運動を展開しており、昭和48年の「税理士法改正要望書」以来、税理士が訴訟代理人になることを可能にする法改正を目指しています。</p>
<p><strong><u>税理士法2</u></strong><strong><u>条の2</u></strong></p>
<p>第1項　税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。</p>
<p>第2項　前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。</p>
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		<title>租税法研究は科学か宗教か</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 01:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida3]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[前回、租税法研究を社会科学の一分野と位置付けて、租税法研究の本場は米国であると述べましたが、租税法研究を含む法学を科学だというと違和感を感じる人が一定数おられて、そのような方々は法学を宗教のようなものと思っているようなと<a href="https://www.maru-biz.jp/archives/denta/%e7%a7%9f%e7%a8%8e%e6%b3%95%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%af%e7%a7%91%e5%ad%a6%e3%81%8b%e5%ae%97%e6%95%99%e3%81%8b"><div class="more">続きを読む</div></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前回、租税法研究を社会科学の一分野と位置付けて、租税法研究の本場は米国であると述べましたが、租税法研究を含む法学を科学だというと違和感を感じる人が一定数おられて、そのような方々は法学を宗教のようなものと思っているようなところがあります。</p>
<p>ここで面白い話があるので、ご紹介いたします。1955年頃に、アイゼンハワー大統領顧問を務めるなど、世界的に著名な行政法学者であるW.Gellhornコロンビア大学ロースクール教授兼東大客員教授が来日した際に、スタッフ・セミナーが設けられました。当時、日本には同じく行政法学者として田中二郎先生（1906～1982）がおられ、そのセミナーの参加者が、事あるたびに「田中教授の説によれば」とか「行政法の権威である田中教授によれば」と言ったそうです。それを聞いたW.Gellhorn教授は、そのたびに不快感を示し、「田中先生はgeneralissimoか」とつぶやいたそうです。米国では、「Authorityという言葉は、教授に対しては使わず、強制通用力を有する最高裁の判決か行政決定に対してしか使わない」というのが背景にあったようです。</p>
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